不動産の賃料に関する鑑定評価等

不動産の賃料(地代・家賃)は、 新規に設定するときも、従来の賃料を改定するときにも、 不動産鑑定評価によって合理的に判定できます。 いま支払っている賃料の「納得」と「説得」に鑑定評価書を活用しましょう。 鑑定評価書より簡便で低廉な賃料調査書もあります。

賃料の設定

賃料の設定

将来一定の時期に工場、住宅などを建てる予定のある遊休地は、当面、定期借地権で貸し出すのが得策です。
工場などを建てるときには必ず返還され、その間地代収入が得られるからです。
弊社代表の勝木は、NPO法人首都圏定借機構の理事長を務めるなど、定期借地権制度に長年関わってきました。
定期借地権の地代設定に関する経験が豊富な弊社にぜひご相談ください。

賃料の改定

賃料の改定

地価の下落が20年もの間続き、物価もデフレの状態が続いています。
現在賃借している不動産の賃料も、見直しが必要になっているのではないでしょうか。
あらためて、支払賃料を地域の賃料水準やその当該地域の賃料水準などから検討してみましょう。

一時金の設定

借地契約を締結する場合に授受される権利金や保証金、契約継続中の更新料や建替え承諾料など、一時金の設定にあたっては、豊富な経験と実績を有する弊社にご相談ください。

調停・裁判

調停・裁判

賃料改定の裁判は、いきなり裁判に持ち込むのではなく、調停前置主義といって、最初は、民事調停から始めるのがルールになっています。
民事調停や裁判に当たって、自己の主張の説得力を増し、調停や裁判を有利に展開するために、鑑定評価書を取ることをお勧めします。
不動産鑑定評価書は、公正であることが求められ、貸し手と借り手のどちらか一方の側の肩を持つものではありませんが、それだけに、自分の主張が正しいところは正しいと確認することができます。

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