コンプライアンス

個人情報保護

個人情報保護法に基づく個人情報の利用に関する公表

株式会社京浜不動産鑑定所が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務に限って、利用させていただきます。
「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいいます(不動産鑑定評価に関する法律)。

個人情報保護法に基づく個人情報の共同利用についての公表

株式会社京浜不動産鑑定所は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。

① 共同して利用する者の範囲
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会並びにその会員又は一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会に所属する会員
② 共同して利用される個人データの項目
物件所在地、価額、面積、取引当事者の氏名、面する道路の幅員などの個人的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
③ 利用目的
地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
④ 管理責任者
一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会(又は公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)

個人情報保護に係る文書

様式

個人情報取扱い及び保護方針に関する問合せ対応窓口

〒231-0015
住所 神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地
名称 株式会社京浜不動産鑑定所
代表取締役 勝木 雅治
電話 045-641-2541
月曜~金曜(祝日、年末年始は除く) 9時~12時、13時~17時


業務の受託体制

業務指針に準拠した契約事務体制

不動産鑑定評価は、 市場になり代わって不動産の適正な価格のありどころを指摘する、 国家資格を付与された専門家による独占業務ですから、 社会インフラの一角をなすもので、社会的・公共的な仕事です。
それだけに、不動産鑑定士と鑑定業者は、法令遵守の徹底が要請されます。
弊社は、 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が、不動産鑑定業者に向けて発した 「価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針」に則り、 契約事務を実施します。

(1)契約書
不動産鑑定評価、価格等調査、意見書、この三タイプのどのご依頼に対しても、評価対象地の所在地番、鑑定評価の種別・類型、ご依頼の目的、予定作業量、日程等の概略を確認して、契約書(「依頼書兼承諾書」)を発行します。

「価格等調査業務標準委託約款」のひな型はこちらをクリックしてください。
「依頼書兼承諾書」のひな型はこちらをクリックしてください。

(2)確認書
価格等調査のご依頼に対しては、「依頼書兼承諾書」に加えて、「確認書」を発行します。
①なぜ「確認書」を発行するのか
価格等調査は、不動産鑑定評価と異なり、不動産鑑定評価基準に則らないで行われる性格上、定型がないので、調査の方針や内容等についてあらかじめ明確にし、後のトラブルを避けるために「確認書」を発行します。
②いつ「確認書」を発行するか
「確認書」は契約書と同時に交付します。 途中で依頼の内容が変更された場合、変更点について依頼者に確認した上で確定し、成果報告書の交付までに、変更を明記した「確認書」を再交付します。

「確認書」のひな型はこちらをクリックしてください。

業務指針に準拠した役割および責任分担体制

弊社は、全国の不動産鑑定事務所との「業務提携」を実現しています。
業務提携によって鑑定評価等業務を行う場合には、 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が発した 「不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の業務提携に関する業務指針」に則り、 役割と責任を分担します。

(1)「業務提携」であることを事前にご説明します
「業務提携」を行う場合には、再委託に際して、鑑定評価の契約の中であらかじめ依頼者に説明し、その承諾を得ます。
(2)「業務提携」でも丸投げはしません
依頼の内容の全部を一括して他の不動産鑑定業者に委託すること(丸投げ)は行いません。
対象不動産が複数の場合であっても同様であり、そのうちの一個の不動産の鑑定評価の全部について一括再委託することも行いません。
(3)「業務提携」に参加する業者の関与の仕方で、責任の取り方は当然に異なります
ひとつの鑑定評価業務への関与の仕方は提携業者によって異なるので、その不動産鑑定評価に中核となって「関与」した不動産鑑定士は「署名不動産鑑定士」であり、中核となって関与したわけではなく単に業務の補助をしただけにとどまる場合には「記名不動産鑑定士」として区別します。
「署名不動産鑑定士」および「記名不動産鑑定士」は、原則として、物件所在地の最寄りの不動産鑑定士が務めます。
(4) 成果報告書の対外的なご説明は、総括不動産鑑定士が責任をもって行います
依頼者以外の広範囲の利用者にも影響を与えるタイプの不動産鑑定評価を「業務提携」によって行なう場合には、依頼者や利用者に対する窓口として、一次的かつ総括的な説明責任を担う「総括不動産鑑定士」を置き、弊社代表取締役の勝木が務めます。

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